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Byelaw(in Japanese)

日本腎臓病薬物療法学会
第1章総則

第1条(名称)
本会は日本腎臓病薬物療法学会と称し、その英文名は The Japanese society of Nephrology and pharmacotherapy

第2条(事務局)
本会の事務局は、熊本大学薬学部臨床薬理学分野内に置く。
〒862-0973熊本県熊本市大江本町5-1
TEL/FAX096-371-4856

第2章 目的および事業

第3条(目的)
本会は腎疾患時の薬物療法に関する幅広い学習・研究を行うとともに腎疾患領域で活躍する薬剤師、医師、研究者等の情報交換の円滑化・結束をはかることによって医療に貢献することを目的とする。

第4条(事業)  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
各種学術集会・研究会の開催
会報の発行、調査、研究
内外の関係団体との協力活動
その他、本会の目的に沿った事業
以上の活動を通じて会員相互の親睦をはかり、情報交換を行う。

第3章 会員

第5条(会員)  本会の会員は次のとおりとする。
正会員 本会の目的に賛同する個人で、所定の手続きを経て入会申請し、理事会の承認を受けたもの。
学生会員 大学在学中の学生及び大学院生(社会人大学院生は除く)
名誉会員 本会に顕著な功績のあった者で、別に定める細則による評議員の推薦により理事会及び評議員会の承認を得た者。
賛助会員 本会の目的に賛同する法人およびこれに準じるもので、所定の賛助会費を納入したものとする。

第6条(会費)

  1. 会員は、総会において別に定めた会費を納入しなければならない。
  2. 名誉会員は会費を納めることを要しない。

第7条(会員の資格喪失) 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
退会の届出を提出したとき。
継続して、2年間以上会費を滞納したとき。
学生会員については卒業時に正会員への入会手続きを必要とし、これを行わない場合は会員の資格を失う。ただし会員の継続期間の算出に関しては1年間の猶予を与える。
死亡または失踪宣告もしくは会員である団体が消滅したとき。
除名されたとき。

第8条(退会)
会員は、退会しようとする者は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

第9条(除名)
本会の会則に違反し、又は本会の名誉を著しく損なった者は、理事会ならびに評議員会の決議を経て理事長がこれを除名する。

第10条(拠出金の不返還)
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員および評議員

第11条(役員)
本会には次の役員を置く。
理事 10名以内(うち理事長1名および副理事長1名)
監事 2名

第12条(役員の選任)
理事は評議員会で評議員の中から選任し総会の承認を得る。
理事長は理事の互選とする。
副理事長は、理事長の推薦とする。
分野を考慮の上、理事長は2名の理事を推薦できる。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
監事は理事会で選出され、理事長の委嘱とする。

第13条(学術集会の会長の理事就任)
本会学術集会の会長は理事に就任する。
任期は、担当する学術集会の前年度学術集会の前日から担当する学術集会の翌年の学術集会に行われる理事会までとする。

第14条(理事の職務)
理事長は本会の代表として、会務を掌理し、理事会を招集する。理事長および理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務についても総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。

第15条(監事の職務)
監事は本会の運営および会計を監査する。

第16条(役員の任期)
役員の任期は3年とし再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(役員の報酬)
役員は無給とする。
役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

第18条(役員の補充)
役員に欠員を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第19条(評議員)
本会に、重要事項等を審議するに当たり、より多くの会員の意見を反映するため、評議員を置く。
評議員は正会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
評議員2名以上の推薦により理事会において選出し、評議員会の承認を得る。その場合評議員候補者の履歴書および腎臓病の薬物療法に関するおもな業績目録各1通を必要とする。
評議員の定年は,満65歳とする.ただし,当該年の4月1日までに満65歳に達した者は,当該年の総会の日をもって定年の日とする.
評議員会を正当な理由なく2回以上連続して欠席した者は,次回評議員の委嘱をしない.ただし,委任状を提出した者は出席したものとみなす.
評議員は本会の運営の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第20条(各地区関連研究会との連携)
本会が認めた各地区関連研究会との連携を取るため、その研究会において本会に評議員が選出されていない場合は、評議員を1名選出でき、評議員会への参加を認める。
ただし、選出された評議員には議決権を与えない。

第5章 会議

第21条(学術集会および総会)
学術集会および総会は毎年1回開催される。

第22条(学術集会における発表)
学術集会で筆頭演者として発表を行う者は、本会の正会員、学生会員、賛助会員及び名誉会員であることを要する。ただし、学術集会の会長が必要と認める場合はこの限りでない。

第23条(学術集会における参加費の徴収)
学術集会の会長は学術集会の参加者より参加費を徴収する事が出来る。

第24条(理事会および評議員会の召集等)
理事会および評議員会は必要に応じて理事長が召集する。理事会の議長は総務委員長とし、評議員会の議長は理事長とする。

第25条(理事会および評議員会の定足数等)
理事会および評議員会は、理事および評議員現在数の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第26条(議事録)
すべての会議には、議事録を作成する。

第6章 会計

第27条(会計年度)
本会の会計年度は9月1日に始まり、翌8月31日に終わる。

第28条(経費の支弁)
本会の経費は本会会費および各種補助金をもって充てる。

第29条(収支予算および決算)
収支の予算および決算は理事会の承認の後、総会で報告され承認されるものとなる。

第7章 資産

第30条(資産の構成)
本会の資産は次に揚げるものをもって構成する。
会費
事業に伴う収入
資産から生ずる収入
寄付金品
その他の収入

第31条(資産の管理)
本会の資産は事務局で管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第8章 その他

第32条(会則変更)
会則変更は理事会の決議を経て、総会で報告され承認を得る。

第33条(会則の疑義)
本会則に関し、疑義を生じたり、会則に当てはまらない事項を生じたときは理事会がこれを処理する。

付記

暫定措置として、平成24年度のみ1月1日より翌8月31日を会計年度(事業年度、役員任期)とする。ただし、会員の通算については2年間とする。

日本腎臓病薬物療法学会細則

1.会費
1-1.年会費:正会員 8,000円、学生会員1,000円(会誌の発送無し)、賛助会員 100,000円、名誉会員 0円
1-2.会員は年会費を各年度内に学会事務局に納入する。
1-3.初年度及び25年度は暫定措置として、初年度のうち、平成24年1月1日から平成24年12月12日を年会費8,000円、平成25年1月1日から平成25年8月31日を年会費5,000円とする。それ以降は、9月1日から8月31日を年会費8,000円とする。

2.委員会
2-1.本会は事業運営の為、理事会の承認を得て各種委員会を置くことができる。
2-2.委員会の委員長は、理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する。
2-3.各種委員会に関する事項は、理事会の承認を得て当該委員会の定めるところによる。
2-4.各種委員会には、理事会の承認を得て小委員会を置くことができる。
2-5.小委員会については、当該委員会の定めるところによる。

3.付則
3-1.本細則の変更は、理事会の決議を経て、総会の承認を得る。
3-2.本細則は平成24年1月1日より施行する。

改訂1 平成24年4月1日