会則(細則)
一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会定款施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は, 日本腎臓病薬物療法学会(以下「本学会」という)定款(以下「定款」という)の実施についての細目並びに本学会の運営及び会員の遵守すべき事項を定めるものとする.
第2章 入会及び退会
(入会)
第2条 本学会の正会員, 学生会員及び賛助会員となるには, 定款第6条第1項に定める入会手続として, 入会届を提出することとする.
(変更届)
第3条 正会員, 学生会員及び賛助会員は, 本学会に届け出た住所氏名等につき変更が生じた場合は, その事項の発生した日から2週間以内にその旨の記載ある付録第2号様式の届出事項変更届を提出しなければならない.
(退会届)
第4条 本学会を任意に退会するときは, 正会員, 学生会員及び賛助会員は本学会に対し, 付録第3号様式の退会届を提出し, 本学会理事長に到達したときに退会の効力が生じることとする.
(学生会員の入退会期間)
第5条 学生会員の会員期間は, 入会時から卒業後の8月末までとする.その間, 臨時配布物は配布しないが, 学会誌ならびに特別号は卒業月まで配布する.
第3章 理事長, 理事及び監事
(理事長, 副理事長及び総務理事の選定)
第6条 本学会の理事長を法人法上の代表理事とし, 理事会において選挙により選定する.
2 理事会における理事長の選挙は, 次の各号に定めるところにより行うこととする.
(1)投票は1名のみ記載の無記名投票とする.
(2)不在者投票は認めない.
(3)有効投票数が最も多い者を理事長とする.
(4)有効投票数の最も多い候補者が複数あるときは, それらの候補者の決選投票を行う.ただし, 決選投票が同数のときは, 抽選により順位を決定する.
3 理事会における副理事長及び総務理事の選定は, 理事長の意見を聴いたうえで, 理事の互選により選定する.
(理事の定員)
第7条 理事の定員は, 14名とする.
(理事の選任)
第8条 代議員総会の決議による理事の選任は, 次の各項に定める選挙により行うこととする.
2 理事にならんとする者は, 理事会にて指定された日時までに理事長に届け出る.届け出のあった理事候補者について代議員総会において次の各号に定める選挙を行う.
(1)理事は代議員の中から選出される.
(2)選挙にあたっては理事長が指定する5名の正会員をもって構成する.
(3)投票は立候補者の中から14名以内連記の無記名投票とする.
(4)不在者投票は認めない.
(5)有効得票数の最も多いものから順次, 定数までの候補者をもって当選とする.定数の最後に有効得票数の等しい候補者が複数ある時は, 選挙管理委員立会いのもとに抽選によって順位を決定する.
(監事の定員)
第9条 監事の定員は, 2名以上とする.
(監事の選任)
第10条 代議員総会の決議による監事の選任は, 次の各項に定める選挙により行うこととする.
2 監事にならんとする者は, 理事会にて指定された日時までに理事長に届け出る.届け出のあった監事候補者について代議員総会において次の各号に定める選挙を行う.
(1)投票は2名連記の無記名とする.
(2)不在者投票は認めない.
(3)有効得票数の最も多い者から順次当選とする.定数の最後に有効得票数の等しい候補者が複数ある時は, 選挙管理委員の立会いのもとに, 抽選によって順位を決定する.
(4)監事に定年はない.
(5)監事は代議員以外でも構わない.
(理事長の専決事項)
第11条 下記事項は, 理事長の専決事項として処理することができる.但し, (2), (3)及び(4)については, 理事会の事後承認を受けなければならない.
(1)理事会の決議を必要としない一般事項
(2)会員の不慮の災害の場合の緊急処置に関する事項
(3)会員の死亡, 疾病等の場合の応急処置に関する事項
(4)緊急の場合で理事会を招集するいとまがない場合
(運営委員会)
第12条 理事長, 副理事長及び総務理事にて運営委員会を構成し, 業務執行に必要な協議を行うこととする.
第4章 名誉会員
(名誉会員)
第13条 名誉会員は, 本学会の会員であった者の中から, 本学会役員もしくは学術集会・大会長経験者でかつ本学会に対して特別の功労があった者で, 以下の条件を満たした者の中から理事会の議を経て, 代議員総会で名誉会員として承認された者とする. ただし,名誉会員は選挙における選挙権及び被選挙権,総会においての議決権を有しない.
(1)65歳以上の正会員(総会での承認時の年齢)
(2)役員を3期以上務めた者で大会長経験者または役員を5期以上務めた者
(3)役員及び代議員の職を退いた者
(4)本人の承諾が得られた者
(会費免除)
第14条 名誉会員は会費の納入を必要としない.
第5章 委員会
(委員会)
第15条 本学会は, その事業の円滑な実施をはかる為に, 理事会の承認を得て委員会を設置することができる.
2 委員会には, 委員会を統括する委員長と, 委員会を構成する委員を置く.
3 委員長及び委員は, 別に規定された場合を除き, 理事会の議を経て理事長が委嘱することとする.ただし, 委員長は理事の中から選任することとする.ただし,理事会にて承認がある場合はこの限りでない.
4 委員会の委員長及び委員の任期は, 就任後2回目の代議員総会終結の時までとする.但し, 再選を妨げない.
5 補欠又は増員により選任された委員長及び委員の任期は, 前任者又は現任者の残任期間とする.
6 退任又は辞任した委員長及び委員は, 後任者が選任されるまで引き続きその職務を遂行する.
7 他に必要な事項は別に規程にて定める.
第6章 学術集会・総会
(大会長の選出)
第16条 学術集会の大会長(以下「大会長」という.)にならんとする者は, 代議員総会1ヶ月前までに立候補を理事長に届け出る.
(1)理事長は理事会に諮り届出のあった立候補者の中から1名を選出し大会長候補者として代議員総会に推薦し, 承認を得る.
(2)大会長の選出は, 3年後に開催する学術集会の大会長まで選出することができる.
(3)理事長は, 大会長に対し, 理事会への出席を求めることができる.
第7章 地域連携
(地域関連研究会)
第17条 本学会は, 全国に構成する研究会の中から, 本学会の地域関連研究会を認定することができる.
2 前項の地域関連研究会の認定は, 次の条件を満たす研究会の中から, 理事会において承認し, 理事長がこれを認定する.
(1)地域関連研究会の組織は, 会長等の執行機関, 監事等の監査機関及び事務局を有する単一の団体であること.
(2)地域関連研究会の代表者は, 本学会の会員であること.
(役員名簿等の提出)
第18条 地域関連研究会の代表者は, 次会計年度の最新の役員名簿及び最新の会則を, 毎年8月31日までに本学会に定期的に提出することとする.
(役割及び経費)
第19条 地域関連研究会は, 本学会が実施する医療に貢献することを目的とする腎臓病に関する研究・調査に協力していただくことがある.
2 地域関連研究会の運営は独自に行い, 本学会から支払う経費等はないこととする.ただし調査・研究に関わる諸費用については, 本学会が経費を負担することができる.
(情報開示)
第20条 地域関連研究会に認定を受けた研究会は, 本学会のホームページに掲載して, 情報を開示する.
(協力団体)
第21条 本学会は,本学会の目的及び事業に賛同し本学会の発展に協力していただける協力団体を認定することができる.
第22条 前項の協力団体の認定は, 次の条件を満たす研究会の中から, 理事会において承認し, 理事長がこれを認定する.
(1)協力団体は会則を有する.
(2)協力団体の組織は, 会長等の執行機関, 監事等の監査機関及び事務局を有する単一の団体であること.
(3)協力団体の代表者は, 本学会の会員であること.
第23条 協力団体の運営はそれぞれの協力団体の会則に従うこと.ただし調査・研究に関わる諸費用については, 本学会が経費を負担することができる.
第24条 協力団体の代表者は, 本学会の理事会に出席して意見を述べることができる.
第25条 本学会は,地域連絡協議会を協力団体と認める.
第26条 本学会は,若手腎臓病薬物療法研究会を協力団体と認める.
第8章 研究助成
第27条 本学会は,定款第4条2に従い,研究助成金を出すことが出来る.
第28条 研究助成金は,別に定める「研究助成金制度細則」に従うこととする.
第9章 表彰
第29条 本学会は,定款第4条2に従い,研究成果に対し表彰を行うことが出来る.
第30条 本学会は,研究成果に対する表彰は,別に定める「表彰規程細則」に従うこととする.
第10章 その他
(細則の変更及び廃止)
第31条 この細則の改廃は, 理事会の決議による.
附 則
この細則は, 2015年10月26日から施行する.
改正: 2016年6月11日
改正: 2017年6月21日
改正: 2018年5月14日
改正: 2019年2月16日
改正: 2019年9月1日
改正: 2024年2月3日
改正: 2024年5月18日