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腎臓病薬物療法専門(認定)薬剤師認定制度について
専門薬剤師認定制度対策委員会
本学会の専門・認定薬剤師制度は,透析・腎移植を含めた慢性腎臓病(CKD)診療などの幅広い腎臓に関わる薬物適正使用の実践できる一定水準以上の知識・技能を兼ね備え,腎臓病・透析・CKDなどの専門性を生かした学術活動・研究活動の実績を有する薬剤師を「腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師」として認定する制度である
■専門(認定)薬剤師認定制度の目的
腎臓病薬物療法専門薬剤師認定制度(以下「本制度」という)は、透析・腎移植を含めた慢性腎臓病(CKD)だけでなく、急性腎障害や腎臓が未発達の未熟児、CKD患者の大半を占める高齢者などの薬物療法も含めた幅広い腎臓に関わる薬物適正使用の実践を推進する薬剤師を認定する。専門・認定薬剤師を認定することで、腎臓病・透析・CKDなどの専門知識を生かして、患者のアドヒアランス向上や有効かつ安全な薬物療法を提供できる薬剤師が、国民の保健・医療・福祉に貢献していくことを目的とする。
■日本腎臓病薬物療法学会が認定する薬剤師
①腎臓病薬物療法専門薬剤師
腎臓病薬物療法専門薬剤師とは、腎臓病薬物療法に関する十分な知識と技術を持ち、質の高い腎臓病薬物療法を提供するために実務・教育・研究に従事する者をいい、認定に必要な資格を有し本学会の専門薬剤師認定審査に合格したものとする。
②腎臓病薬物療法認定薬剤師
腎臓病薬物療法認定薬剤師とは、腎臓病における薬物療法に関する十分な知識と技術を用いて、各医療機関において質の高い業務を実践する者をいい、認定に必要な資格を有し、本学会の認定薬剤師認定審査に合格したものとする。
③腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤師
腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤師とは、腎臓病薬物療法に関する自己研鑚を積んだ薬剤師をいい、認定に必要な資格を有し、本学会の単位履修修了薬剤師認定審査に合格したものとする。
1-1 腎臓病薬物療法専門薬剤師認定制度(2023.02.25改定)
1-2 認定資格と更新資格(2023.2.25改定)
1-5 認定制度申請更新時における単位基準一覧(2023.2改定)
1-5_本学会の参加証及び他学会単位のマイページ登録会誌に関するご案内(2024.4.1)