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The Japanese Journal of Nephrology and Pharmacotherapy: JJNP
1. 投稿資格
筆頭著者は本学会員であることが必要である。但し、本学会から寄稿を依頼した場合は、この限りではない。
2. 論文内容
①腎臓病薬物療法に関するもので、倫理的、科学的に適切に行われ、かつ未発表で他誌に投稿予定のないものとする。
②論文の形式は総説、原著、短報、症例報告のいずれかで、各内容は以下の通りとする。
1) 総説: 一つまたは複数のテーマに関して、過去の論文をまとめ、解説したものとする。
2) 原著: 独創的研究により得られた新しい知見を含むものとする。
3) 短報: 断片的な研究ではあるが、新しい知見があり、かつ社会的にも重要であって迅速な報告が必要なものとする。
4) 症例報告: 自らが経験した症例に関する報告で、腎臓病薬物療法の臨床・研究に大きく寄与できるものとする。
3. 倫理
① ヒトを対象とする調査研究は、ヘルシンキ宣言の精神に基づき、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を遵守すること。
② 動物実験を含む研究の場合は、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」を遵守すること。
③ いずれも最新の指針に基づき、遵守した倫理指針ならびに倫理審査受審の概要を、本文中に別途項目を立てて明記すること。なお、倫理審査委員会の承認を得た場合は、その倫理審査委員会名と承認番号を明記すること。
4. 投稿様式
① 論文は、和文または英文とする。
② 『日本腎臓病薬物療法学会誌執筆ガイドライン』(別紙)にしたがい作成すること。
③ 論文の構成は、「表題、著者氏名、所属名、要旨、キーワード、本文」とする。
④ 和文論文は論文審査終了後に、英文による表題、著者名、所属名、キーワードおよび要旨を作成し送付すること。英文要旨の送付を以て受理(accept)とする。なお、論文審査で不受理(reject)となった場合はこの限りではない。
⑤ 英文論文および和文論文に付帯する英文要旨は英語を母国語とする校閲者(native speaker)の校閲を受け、その校閲者の名前・所属を署名すること。また、英文校閲業者による校閲を受ける場合は、その業者の発行する証明書を添付すること。当該英文の修正があった場合も原則として、修正後に再校閲を受け、署名または証明書を提出すること。なお、英語論文ならびに和文論文に付帯する英文要旨について、学会誌編集委員会で英文の校正が必要と判断した場合には、別途、その実費を著者に請求することがある。
⑥ 生成的人工知能(生成AI)の利用については「日本腎臓病薬物療法学会誌生成AI利用規約」に基づくこと。
⑦ 投稿時は、投稿原稿チェックリストを原稿とともに提出すること。
5. 掲載料・原稿料および別刷費用
① 総説、原著、短報、症例報告の掲載料は無料とする。
② 学会から依頼した原稿に対しては、別に定めた規程に従い原稿料を支払う。
③ 掲載論文はpdfファイルとして責任著者に贈呈する。
④ 別刷が必要な場合は著者校正返送時に10部単位で希望部数を記して申し込み、費用は著者の負担とする。50部までは一律3,000円(税別)とし、それ以上は50部ごとに2,000円(税別)とする。
6. 原稿の採択および校正
① 投稿論文の採否は、原則として2名以上の審査員の評価(複数査読制)に基づき、編集委員会で決定する。
② 査読終了後の再投稿は、原則60日以内とし、それ以後は新規論文として扱うものとする。
③ 採択後の校正は、初校のみ著者に依頼するが、以後は原則、編集委員会で行うものとする。著者による校正は、字句の訂正に留める。
7. 著作権および著作者の人格権
① 論文の内容については、著者が責任を負う。
② 共同研究の論文の場合は、著作権法第64条第3項の規定を適用し、共同著作物(論文)の著作者の人格権を代表して行使される1名を選び、原稿論文の氏名の右上肩にアスタリスク(*)を付ける。編集委員会は、この著者を論文内容、その他についての実質的な代表責任者とみなす。
③ 論文が受理された場合、著作権は本学会に委譲するものとする。
8. 利益相反
① 著者が開示する義務のある利益相反(conflict of interest; COI)は、投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものであり、論文中にその有無を明示しなければならない。
② 投稿時は利益相反(COI)自己申告書に必要事項を記載し、原稿とともに提出すること。
③ 具体的な内容については日本腎臓病薬物療法学会の定める「利益相反(COI)に関する指針(別表)」の中で該当するものを記載することとする。
9. 二重投稿、盗用、および捏造に対する罰則
① 二重投稿、盗用、捏造が認められた場合には掲載を取り消すことがある。
② 前項により掲載が取り消された場合、当該論文の著者(共著者を含む)は取り消された日から5年間、本誌への投稿ができないこととする。
③ 著者の雇用主や所属団体への告知および調査依頼などを行うことがある。
10. 原稿送付
原稿、図表、その他必要な書類はすべて指定されたオンライン投稿システムから送付すること。
11. 規程の改正
この規程を改正する場合は、理事会の議を経なければならない。
付 則
1. 本規程は、2011年12月1日から施行する。
2. 2012年2月1日 改訂
3. 2012年3月23日 改訂
4. 2012年4月4日 改訂
5. 2012年5月11日 改訂
6. 2012年5月15日 改訂
7. 2012年6月5日 改訂
8. 2013年10月12日 改訂
9. 2013年10月25日 改訂
10. 2014年6月13日 改訂
11. 2016年5月1日 改訂
12. 2016年7月1日 改訂
13. 2017年7月1日 改訂
14. 2018年6月1日 改訂
15. 2020年3月1日 改訂
16. 2020年5月1日 改訂
17. 2020年9月15日 改訂
18. 2022年3月1日 改訂
19. 2023年5月20日 改訂
20. 2025年2月1日 改訂
別 表
「日本腎臓病薬物療法学会誌利益相反(Conflict of interest;COI)に関する指針」
★著者全員について,1回目の投稿日から遡って過去1年以内での発表内容に関する利益相反(COI)について,下記の項目に該当する場合,論文の本文末尾にその状況を記載すること。
記
①講演料:1つの企業・団体からの年間合計50万円以上
②原稿料:1つの企業・団体からの年間合計50万円以上
③報酬額:1つの企業・団体から年間100万円以上
④株式の利益:1つの企業から年間100万円以上,あるいは当該株式の5%以上保有
⑤特許使用料:1つにつき年間100万円以上
⑥研究費・助成金などの総額:1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局(講座,分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が200万円以上
⑦奨学(奨励)寄付金などの総額:1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局(講座,分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が200万円以上
⑧企業などが提供する寄附講座:(企業などからの寄附講座に所属している場合に記載)
⑨その他:研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの提供については,1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする
以上