会則(会費規定)
一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会 会費規則
第1章総則
第1条(目的)
この規則は、日本腎臓病薬物療法学会(以下「本学会」という。)定款(以下「定款」という。)第7条に規定する会費の納入に関する事項につき、本学会の会員の遵守すべき事項を定めることを目的として制定する。
第2章 会費
第2条(会費)
正会員、学生会員及び賛助会員は次の会費を納めることとする。
(1)正会員 金8,000円
(2)学生会員 金1,000円
(3)賛助会員 金100,000円
2 会費は年会費とし、毎年9月1日から翌年8月31日までの分を、本学会指定金融機関に振り込む方法にて支払う。
3 年度の途中で入会及び退会した場合においても、当該年度の分を支払わなければならない。
4 会費は、前納することができる。
5 その他の事項は、別に規程に定める。
第3章 その他
第3条(規則の変更及び廃止)
この規則の改廃は、代議員総会の決議による。
附 則
この規則は、平成27年10月26日から施行する。
« 前のページに戻る